法定の定期検査でBODの検査をしない理由について
文書による回答が浄化槽協会から届き、以下の説明がありました。
浄化槽法第七条第一項及び第十一条第一項に
規定する浄化槽の水質に関する検査の項目、
方法その他必要な事項
平成19年8月29日 環境省告示第64号
http://www.env.go.jp/hourei/add/k006.pdf
この条項ではBOD検査が必須事項です。
しかし、最後の2行に経過措置という部分がありました。
「告示の時点でBOD検査をしてなければ引き続き、当分の間行わないことができる。」
BOD検査をせずに法定検査とする根拠が理解できましたが
この経過措置が7年経過した現在も有効な状態なのかを環境省に問い合わせました。
環境省のWEBサイトから問い合わせて、返信のメールが来たのは17日後でした。
結果は7年経過した現在も経過措置が有効のままでした。
よって11条の法定検査は合法であることが確認できたので
保留していた検査費用をネット銀行から送金しました。
期限を定めずにBOD検査をしないという経過措置。
浄化槽管理業者が3か月毎に行う水質検査と変わらない検査項目。
これでは水質保全という法定検査の目的を果たせているとは思えません。
それでも検査料金はBOD検査を行う他府県と同額レベルです。
浄化槽設置者が納得できる法制度を望みます。
そういえば、法定検査の検査員が検査を始めた時、
タイマー運転しているブロアが停止中の時間帯で、
連続運転にしておくことをうっかり忘れていました。
すぐにスイッチを入れ、タイマー運転していることを
説明しましたが、ブロアが止まっていたこと自体に
「そういうことはダメです。」のような発言を始めました。
「水質に悪影響が出ていますか?」と質問したら黙りました。
浄化槽の目的である本質を理解していません。
もう、来ないでほしいです。
2014年10月07日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバック